裁判所に間に入ってもらう手続きです。
簡易裁判所に調停を申し立てる制度で、利息制限法で引きなおした後に、将来利息なしの元本固定で、
3年から5年での
分割弁済する交渉を代理人として行います。
もし、3年~5年以内で返済出来ないほどに債務が多い場合は、自己破産や民事再生の対象になる場合があります。
着手金
債権(借り入れ先)1件につき30,000円+実費+消費税+代印紙代(債権者ごと1,500円)
特定調停とは、債務の返済に困ったとき、簡易裁判所において、調停委員に中に入ってもらって、債権者と話し合いに
よって月々の返済額を減らしたり、返済期間を延ばしてもらしたりすることです。
基本的な手続きは、任意整理と同じですが、大きな違いは、裁判所に関与してもらうということです。
また、任意整理と違って、確定した調停内容を守ることができなかったときは、調停調書にもとづいて給料の差し押さえ等の
強制執行ができてしまうので注意が必要です。無理な返済計画での調停はしてはいけません。
特定調停はあくまで民事調停の延長(特例)の手続きですから、公的な機関を対象に特定調停を申し立てる事はできま
せん。自治体などの該当部署窓口で支払方法等を協議したほうがよいでしょう。
実際に強制執行の手続きをされた場合、そのことが特定調停の成立に支障を与えたり、進行を円滑にする上で妨げとな
るおそれがある場合は、裁判所は強制執行を始め民事執行の停止を命じることができます。
その場合は、調停委員に相談してみましょう。給料の差押を止められるかどうかは、微妙なところです。
債権者が調停期日に裁判所に出頭しなかったり、申立人と債権者の主張が平行線のままである場合に、調停委員会の
権限により、一方に有利な条件とならない範囲で解決に必要な決定を下す事です。